借家人賠償と個人賠償の違いとは?

保険

皆さんは持ち家ですか?それとも賃貸で借りていますか?

もし賃貸で家を借りている場合、基本的には火災保険の借家人賠償という特約を付帯しているはずです。保険の使う頻度が多い特約になりますので、この機会にどういった補償なのかを知っておくといいですね。

借家人賠償と個人賠償とは?

まず借家人賠償と個人賠償の違いについて確認してみましょう。

少し難しい内容になりますが、なるべくかみ砕いて説明しますので、読んでおおよそでも確認してみてくださいね。

借家人賠償とは

借家人賠償とは、偶然の事故で借りている部屋に損害を与えてしまい、持ち主の大家さんに対する損害を賠償するものです。基本的には火災、破裂・爆発、水濡れ」などがあります。もちろん故意や重大な過失があった場合は対象外となる場合もあります。

例えば

・たばこを付けたままにして火災が起きて部屋の一部が燃えてしまった場合の修理費用

・水を出したままにしてしまい、床を張り替えなければいけなくなった場合の修理費用

などが該当します。

あくまで大家さんに対しての賠償になります。

個人賠償責任とは

個人賠償は偶然の事故で第三者にケガをさせてしまった場合や、第三者のものを壊してしまった場合などに発生する賠償責任を補償するものです。借家人賠償と違い、日常生活においてカバーされるのが特徴です。仕事の業務中の賠償はこの保険では対象になりませんのでご注意ください。

例えば

・自転車で通行人にぶつかりケガをさせてしまった。

・散歩中に飼っている犬が嚙みついて通行人にケガをさせてしまった。

などがあります。

賠償の具体例

今回は賃貸で借りているAさんを例に取り扱ってみます。補償内容は以下のとおりです。

貸している人をBさん、下の階に住んでいる人をCさんとします。

<Aさん>

火災保険:家財 300万円 

特約:借家人賠償 1,000万円

   個人賠償 1億円

Aさんは誤って水を流したままにしてしまい床を水浸しにし、下の階にも迷惑をかけてしまいました。

この場合はどのように保険が支払われるのでしょうか。それは

・Bさん→借家人賠償からお支払い

・Cさん→個人賠償からお支払い

のようになります。実際の事故は細かい状況で調整される場合がありますので基本的にはこうなると思っておいてください。

まとめ

まとめると、

・借家人賠償は借りている大家さんに対して発生する賠償

・個人賠償は日常生活で第三者へケガやものを壊してしまった場合の賠償

をカバーするものになります。

火災保険の証券を見てみると見慣れない特約が多々ついています。ご自身で少しでも理解し、必要な特約なのかを判断できるといいですね。

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