【事故】子供がテレビを壊してしまった場合

保険

今回は保険の事故が起きた時の具体的な考え方をお伝えしようと思います。皆さんも火災保険に加入したのはいいけれど、実際どの場合に支払われるのか、だれに相談をしたらいいのかなどよくわからないといった方も多いのではないでしょうか。

ここでは実際に具体例を通して保険会社の考え方を説明していこうと思います。当然保険会社もいくつもありますので各社対応方法も若干異なるかと思います。あくまで実際に事故が起きたら担当の保険会社の方に聞いてみてくださいね!

こちらも参考ください。↓

では、事故の具体例を見てみましょう。では事故の具体例を見ていきましょう。お客様からこのような報告がありました。

「自分の子供がはしゃいでいて、テレビを壊してしましました。画面が大きく割れてしまい、つかなくなってしまいました。この場合保険が適用されるでしょうか。」

皆さまはどう思いますでしょうか。子供がやったことなのだから、自己責任でしょう?自分で新しいテレビを買い替えないといけないのは当然でしょう。と考える方は多いのではないでしょうか。

しかし結論から言いますと、今回の件はテレビの買い替え費用をほぼ全額お支払することができました。(ご自身て1万円の自己負担額は発生するため、その金額を除いた金額)

自分たちでやった問題なのに、支払ってもらえるのか!と驚かれる方も多いでしょう。以外と保険から支払われる場合も多いので、気になった場合は相談をしてみましょう。

では、支払われるかどうかはどこを見ればいいのかということですが、現在の保険に「不測突発的事故」というものが付帯されているかをご確認ください。

火災保険の補償内容についてはこちら↓

こちらの補償が付帯されている場合は基本的にはお支払いになります。

保険金を請求する際の順番でご注意いただきたいのは

①まずは修理を依頼してみて直るようであれば修理で対応する。

②もし修理できないような場合には買い替えを行う。

ということです。

まずは修理を業者に依頼してみて、それでも難しいようであれば買い替えということでご対応ください。

火災保険は基本的に実際に起きた損害の金額に対して支払われる保険です。中には「せっかく壊れてしまったのだから、もっといいテレビに買い替えてしまおう」と思われる方もいるかもしれません。しかし現在のテレビ以上のスペックのものを買ってもお支払いできるのはおおよそ同等スペックのテレビを買い替えた金額までです。

元々のテレビが40インチ、8万円で購入、特殊な機能はついていないのであれば、同じようなランクのテレビをご購入ください。(60インチ、16万円のテレビを買ってしまっても約8万円くらいまでしか支払われないケースがほとんどです。)

以上です。

実際の具体例を知っておくことで、こういった場合も払えるのか!意外と支払ってもらえるんだ!などのイメージを持ちやすいのではないでしょうか。せっかく保険に加入しているのですから、払ってもらえるものに関しては積極的に相談してみましょう。

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