皆さんは失火責任法をご存知ですか?聞いたことある方もいらっしゃれば、何それ?と思う方も多いでしょう。
今回は失火責任法とは何かを説明していきます。なるべく簡単にお伝えしますので、難しく考えずに読んでみてくださいね!
失火責任法とは
この法律は明治32年に定められて法律です。どういった法律かというと、火災を起してしまった場合でも「重大な過失」がなければ損害賠償をしなくてよいというものです。
つまり隣の家が火事になって自分の家が燃えてしまった場合、それが故意でなければ隣の方に「あなたのせいで私の家が無くなってしまったじゃない!建て替え費用を払ってよ!」といっても法律上払う義務はないのです。
ただし「重大な過失」とあるように、故意やその他大きな問題があった場合は損害賠償が発生する可能性があります。
たまに「私は家を燃やすようなミスはしないから火災保険は入る必要ないです」といった方に会いますが、要注意です。
・あなたの隣人(マンションであればそこに住んでいる住人)が火事を起こさないと断言できますか?
・放火など第三者が火をつけないという確信はありますか?
長い生活のなかで、絶対に起きないと自信があればいいですが、リスクがあるかもと思う方は火災保険に加入しておいてください。
ご自身の自宅が火元になった場合
失火責任法を理解できたでしょうか?もしあなたのご自宅が火元になり周囲の家を燃やしてしまっても、重大な過失がなければ周囲の家の修理費用を支払う必要はありません。
とはいっても、近所付き合いもあるわけだから少しでもお見舞金をだせないものか。もし隣のご自宅が火災保険を入っていなければその人は路頭に迷ってしまうのではないか。と心配する心優しい方もいるでしょう。
ご参考までにそういったご近所の方に気を配る保険をお伝えします。それは「類焼損害特約」になります。
これは最大1億円までお支払い可能です。もし被害を受けたご近所の方がご自身の火災保険でまかなえないほどの被害になってしまった場合などに、その差額となる保険金額をお支払する特約になります。
保険料も月々150円前後なので、付帯するにしてもそこまで大きな負担にはならないと思います。
既に加入している方も途中で追加できると思いますので参考にしてくださいね!
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